―短期アルバイトー
確定申告(第2表といわれるところ)の中に 住民税の申告という欄が出てきます。
ここで選択肢が2つあるのですが、給与以外の収入に関する住民税は「自分で納付する(普通徴収)」とかいう方を選択するのです。
すると6月から発生する住民税のうち、「給与分」の税金だけが6月分の給与から天引きされ、残りの「副業」の分(住民税の総額から給与分を『差し引いた』税金)は、自宅に郵送される納付書で納めることになります。
このように給与天引きと、納付書との併用ができることを、差引徴収といいます。
「来年は普通徴収(自宅に郵送される納付書にて、自分で年4回の納期でおさめる)で、自分で納めたい!」と、会社の経理に言いましょう。別に会社は特別徴収(給与天引き)をしなきゃいけないわけではありません。
この「普通徴収」という方法だと、1年を通して納める給与天引きと違って、年4回で納めるため、1期あたりの納税額(給与天引きの3ヶ月分)が大きいです。負担感は増えますが、年税額は変わりません。
また、自治体によっては1期の納期限までに全部(1〜4期)一括で納めると、前納報奨金といって、少し税額を引いてもらえます。会社の人に何か疑われても、前納報奨金目的だと言い張ってしまえばそれまでです。
勤務先ににサイドビジネスをしてる人が世の中にはいますよね?給与と副業の分が合わさった税額で天引きするよう、役所から会社へ通知が行くため、会社には給与以外に収入があることがばれます。そんな人たちはバレるのを防ぐために、確定申告(第2表といわれるところ)の中に 住民税の申告という欄が出てきます。
ここで選択肢が2つあるのですが、給与以外の収入に関する住民税は「自分で納付する(普通徴収)」とかいう方を選択するのです。
〜ヤフー知恵袋より抜粋〜
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